【EPO審判部 / 2026年5月26日】T 0228/24 - 情報担持装置に関する特許取消決定不服審判事件(新規性欠如および審判段階で初提出された補助請求等の不許容)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、特許権者(Infotoo International Limited、請求人)が保有する欧州特許第3224766号(発明の名称:INFORMATION BEARING DEVICES、偽造防止用の情報担持画像・透かし等に関する技術)に対し、異議申立人(Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG、被請求人)がEPC第100条(a)、(b)、(c)号に基づき異議を申し立てた事案である。 異議部(Opposition Division)は、先行技術文献D1(特開2013-39726号公報)に基づき、特許付与時のクレーム1および当時の補助請求1、2、6、7が新規性(EPC第54条(2))を欠如していること、補助請求3および4がEPC第84条・第123条(2)に違反すること、並びに口頭審理で提出された補助請求5は一見して要件を満たさないとして参入を拒否(EPC第114条(2))し、特許を取り消す決定(EPC第101条(3)(b))を下した。 特許権者はこの取消決定を不服として審判を請求し、最終的に審判段階での補助請求9を「主請求」とし、さらに27個の補助請求(異議段階と同一の補助請求群および審判段階で新規提出された補助請求1〜8C、10等)を予備的に申し立てて特許の維持を求めた。

2. 判決の主文

審判請求を棄却する(The appeal is dismissed)。(特許取消決定の維持)

3. 主な争点

  • 争点1: 主請求および補助請求11〜13、15、16の新規性(EPC第54条(2))
    先行技術D1に開示された周波数領域の円弧状パターンが、クレーム記載の「第1・第2の周波数グループを構成する複数の周波数データ要素(frequency data elements)」に該当するか(連続線である円弧が離散的な点の集合としてクレーム解釈上読めるか)。
  • 争点2: 異議部で不受理となった補助請求14(異議部での補助請求5)の取扱い(RPBA第12条(6))
    異議部が裁量権に基づき補助請求を参入拒否とした判断を審判部が覆すべきか否か。
  • 争点3: 審判段階で初めて提出された補助請求群(補助請求1〜8C、10)の審理対象への参入可否(RPBA第12条(4)・(6))
    異議手続中に提出可能であった新たな補助請求群(特に第3・第4の周波数を追加する等して新たな争点を生じさせるもの)を審判部が裁量により許容すべきか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1) 主請求および補助請求11〜13、15、16の新規性欠如(EPC第54条(2))

審判部は、D1に開示された図7bのパターンおよび図10bの周波数領域データ(196 LPI、254 LPI、318 LPIの3つの周波数を有する円弧)が、主請求のクレーム記載の要件をすべて満たすと判断した。

  • クレーム解釈: クレーム上の「周波数データ要素」は周波数(fi)と角度(θi)の極座標で定義される「点」を意味する。クレーム文言上、これらの要素が「離散的な点であること」や「相互に角度的に分離して個別に識別可能であること」は要求されておらず、連続的な線(円弧)を構成する複数の点の存在を排除していない。
  • 当てはめ: D1の図10bの円弧は無限の点の連続体(continuum of points)であり、同一の周波数(fi)で異なる角度(θi)を持つ複数の点を必然的に包含している。D1の196 LPI(第1周波数)および318 LPI(第2周波数)の各円弧上の任意の2点は、クレームの周波数データ要素群に該当する。
  • 補助請求11〜13、15、16における周波数の数値範囲等の限定(175 LPI以上、300〜1000 LPI等)についても、D1の開示値(196 LPI、318 LPI)が完全に包含されるため、同様に新規性を欠く。

(2) 補助請求14(異議部での補助請求5)の不受理維持(RPBA第12条(6))

異議部はEPC第114条(2)の裁量に基づき、本請求が一見して新規性欠如を解消できないと判断して参入を拒否した。審判部は、異議部の一見判断(prima facie assessment)が不合理な裁量行使とはいえないと判断し、第一審の裁量判断を覆さず、本請求を審理対象から除外した。

(3) 審判段階で初提出された補助請求1〜8Cおよび10の不許容(RPBA第12条(4))

審判部は、以下の理由により新規の補助請求をすべて手続から排除(not admitted)した。

  • 手続的遅延・異議段階での提出義務: D1に基づく新規性の争点は異議申立当初から存在しており、異議部が口頭審理で心証を変更することは手続上通常起こり得ることである。特許権者は異議手続中に予備的主張(fallback positions)としてこれらを提出すべきであった。
  • 有効性の欠如および「新たな事案(Fresh Case)」の提示:
    • 補助請求1〜3(角度分離の追加)および補助請求10(前文の文言変更)は、主請求の解釈ロジックに照らし、依然としてD1に対する新規性の欠陥を解消し得ない。
    • 補助請求4〜8等(第3・第4の周波数を追加するもの)は、D1に記載のない構成を追加するものの、審判段階に至って全く新しい争点(fresh case)および発散的な請求項体系(divergent requests)を提示するものであり、異議部の判断対象を審問するという審判手続の本質(RPBA第12条(2))に反する。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • クレーム文言解釈における厳格主義: 特許権者が意図する技術的限定(例:「離散的な点」「個別に識別可能」など)がクレーム文言に明示的に反映されていない場合、審判部は明細書の開示(手振れ耐性等の課題)を参酌してクレームを限定解釈することはしない。先行技術の連続体(連続線・円弧)から「複数点」を読み取る解釈手法に対しては、ドラフティング段階での明示的な限定(離散的な配置、明確な角度間隔の特定など)が不可欠である。
  • EPO審判部手続規則(RPBA 2020)におけるフロントローディングの徹底: 異議段階で提出可能であった予備的請求を審判段階で初めて大量に提出すること(特に異議部での争点から分岐する「fresh case」や「divergent requests」)は、RPBA第12条(4)および(6)により極めて厳格に排除される実務が再確認された。異議手続の段階で、あらゆる先行技術の解釈リスクを見越した段階的な補助請求群を網羅的に提出しておくことの重要性を示している。

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