【UPC Court of Appeal / 2026年08月28日】No. UPC-CoA-678/2025 - 特許補正手続の許容性、先行技術に基づく進歩性、およびUPCA非締約国における特許侵害管轄・立証責任に関する控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

当事者: 控訴人(第一審原告)は、スロージューサー市場で事業を展開する韓国法人Hurom Co., Ltd.(以下「HUROM」)。 被控訴人(第一審被告)は、韓国法人NUC Electronics Co., Ltd(以下「NUC Korea」)、そのドイツ現地法人NUC Electronics Europe GmbH(以下「NUC Europe」)、およびフランスの販売代理店WARMCOOKの3社(以下、併せて「NUC側」)。

事実経過および請求内容: HUROMは、ジューサー用搾汁モジュールに関する欧州特許(EP 3 155 936、以下「本件特許」)の特許権者である。HUROMは、NUC側が欧州で販売するスロージューサー(EVO820, REVO830等)が本件特許を侵害しているとして、UPCパリ地方支部(Court of First Instance: CFI)に対し、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、およびポーランドにおける特許侵害差止および損害賠償等を求めて提訴した。

NUC側は、特許無効反訴(Counterclaim for revocation)を提起し、特許クレームが新規事項を追加(EPC第123条(2)違反)しており、また先行技術(D1: 中国実用新案、D2: 韓国特許出願)に基づき進歩性を欠く(EPC第56条違反)と主張した。これに対しHUROMは、手続規則(RoP)30条に基づき特許クレームの補正請求(Main RequestおよびAuxiliary Request)を行って訴えを変更した。

第一審判決(2025年5月23日): CFIは、HUROMの補正請求を適法と認めたものの、補正後のクレーム1〜6(オランダ、フランス、ドイツ、イタリア指定国分)は先行技術D1およびD2に基づき進歩性を欠くとして無効とし、侵害請求を棄却した。また、ポーランドにおける侵害主張については、UPCに裁判管轄権はあると認めつつも、侵害事実の立証が不十分であるとして棄却した。HUROMはこの第一審判決を不服として控訴し、NUC側は補正の許容性等を巡り附帯控訴(Cross-appeal)を提起した。

2. 判決の主文

  1. 第一審判決の特許無効決定(オランダ、フランス、ドイツ、イタリア指定分)に対するHUROMの控訴を、控訴審における主請求(New Main Request)については理由なし(unfounded)として棄却し、控訴審で新たに提出された予備的補正請求(New Auxiliary Requests 1 & 2)については不適法(inadmissible)として却下する。
  2. HUROMの侵害請求棄却に対する控訴を理由なしとして棄却する。
  3. NUC側の附帯控訴を一部不適法として却下し、一部を理由なしとして棄却する。
  4. 控訴費用はHUROMの負担とし、附帯控訴の費用はNUC側の負担とする。HUROMに対し、NUC側へ100,000ユーロの訴訟費用仮払いを命じる。

3. 主な争点

  • 争点1: 特許補正請求の「許容性(Admissibility)」(RoP 30.1(b)条)の審査基準
    特許権者が提出した補正請求が適法とされるための疎明・説明の要件範囲。
  • 争点2: 控訴審で新たに提出された予備的補正請求の許容性(UPCA 73条、RoP 222.2条)
    第一審で提出し得た補正請求を控訴審で初めて提出することが許容されるか否か。
  • 争点3: クレーム解釈の原則および未補正明細書の參酌(EPC 69条)
    クレーム補正がなされた場合における未補正の明細書の参酌度合い、および構成要件(「パワーコネクタ」等)の解釈。
  • 争点4: 先行技術(D1・D2)に基づく進歩性(EPC 56条)の有無
    当業者(Skilled person)を基準とした、D1からの容易課題到達性の有無。
  • 争点5: UPCA非締約国(ポーランド)における侵害主張に関するUPCの国際裁判管轄権および手続(RoP 19条)
    被告が予備的異議(Preliminary objection)を期日内に提出しなかった場合の効果、および非締約国における特許侵害に対するUPCの管轄権。
  • 争点6: 外国法(非締約国法)が適用される場合における侵害事実の主張・立証責任(UPCA 54条)
    ポーランドにおける侵害の成否を判断するにあたり、原告がなすべき主張立証の程度。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1) 特許補正請求の許容性の審査基準(争点1)

RoP 30.1(b)条に基づく補正請求の許容性(Admissibility)の審査は、特許権者がEPC第84条および第123条(2)(3)の要件を満たす理由の説明を実際に提出したか否かの形式的審査に限られる。その説明の内容が補正後の特許の有効性の観点から「十分に説得的か否か」は、許容性の判断ではなく、実体審理(Merits)において判断されるべき事柄である。HUROMは明細書および図面を特定して説明を提出しており、New Main Requestの補正請求は適法である。

(2) 控訴審における新予備的補正請求の却下(争点2)

RoP 222.2条に基づき、第一審で提出されなかった新たな請求や事実は原則として無視できる。問題となった構成要素(パワーコネクタと第1軸ギアの分離性)は第一審手続で十分に議論されており、HUROMが第一審段階で当該補正請求を提出できなかった合理的な理由を証明できていないため、控訴審で新たに追加されたNew Auxiliary Requests 1 & 2は不適法として却下する。

(3) クレーム解釈と進歩性の判断(争点3・4)

  • クレーム解釈:特許クレームが補正された場合であっても、補正されていない明細書全体をクレーム解釈の補足的手段(explanatory aid)として使用できる。クレーム1の「パワーコネクタ」は回転力を伝達する機能的構成であり、明細書の特定の実施形態に限定されず、第1軸ギアやスクリューと別体の独立部品であることまでを要求するものではない。
  • 進歩性(D1に基づく検討):ジューサー技術分野の機械エンジニア(当業者)にとって、D1は現実的な出発点(Realistic starting point)となる。D1はクレーム1の大部分の構成を開示している。開示されていない構成(ブラシ回転手段のカバー:構成[1.6.2], [1.6.3])は、ギヤの損傷や汚染を防止するという共通の課題に対し、当業者が通常行う設計変更(ルーティンワーク)の範囲内であり(D2の教示によっても補強される)、進歩性を欠く。したがって、New Main Requestに基づく請求項1〜3はEPC第56条に基づき無効である。

(4) ポーランド(UPCA非締約国)に関する国際裁判管轄と侵害の立証責任(争点5・6)

  • 管轄権(Jurisdiction):EU裁判所(CJEU)のBSH Hausgeräte v Electrolux判決(C-339/22)およびEU裁判管轄規則(Brussels Ia Regulation)第4条・第8条に基づき、被告(WARMCOOKおよびNUC Europe)の住所地がUPCA締約国にある以上、UPCはUPCA非締約国(ポーランド)における特許侵害主張についても国際裁判管轄権を有する。ポーランド裁判所が特許の有効性に関して専属管轄(BR Ia第24条(4))を有していたとしても、UPCが侵害の有無を判断すること自体は妨げられない。
  • 準拠法と立証責任:Rome II規則第8条およびUPCA第24条(2)(a)に基づき、ポーランドにおける特許侵害の成否はポーランド実体法(登録国法)に従って判断される。UPCA第54条により、主張する事実および適用法下の侵害性を立証する責任は原告(HUROM)にある。 HUROMはフランスのウェブサイトからポーランドへの配送が可能である旨の表示等の事実を提出したのみで、それらの行為がポーランド特許法上どのような構成要件を満たし侵害を構成するのかについての主張・立証(専門家意見等)を怠った。したがって、第一審がポーランドにおける侵害請求を棄却した判断に誤りはない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. 特許補正手続(RoP 30条)の審理ルールの明確化
本判決は、補正請求の「許容性(Admissibility)」と「実体的な理由の有無(Merits/Validity)」を明確に区別した。特許権者は、RoP 30.1(b)条の形式的説明義務を果たしていれば許容性のハードルをクリアできるが、第一審で主張可能であった補正案を控訴審で安易に予備的請求として追加することはRoP 222.2条の裁量により厳格に排除(inadmissible)されるため、第一審での補正戦略の構築が極めて重要となる。

2. UPCA非締約国(およびEU加盟国)における侵害訴訟の可能性と限界
UPCは、被告が締約国内に居所を有する場合には、ポーランドやイギリス等のUPCA非締約国(またはEU非加盟国)における特許侵害に対しても裁判管轄権を行使できることが再確認された(BSH Hausgeräte判決の適用)。これにより、UPCでの一括訴訟の利便性が高まる。

3. 外国法(非締約国法)に基づく侵害主張における実務上の留意点(重要)
非締約国における特許侵害をUPCで追及する場合、「適用される外国特許法の下で、当該行為が侵害にあたること」を原告側が緻密に主張・立証しなければならない。単にウェブサイトの仕様やECでの配送可能性といった「事実関係」を示すだけでは不十分であり、当該国の弁護士による法的意見書(Legal Opinion)等を提出して現地法上の侵害構成要件への当てはめを証明しなければ、立証不十分として請求が棄却されるリスクがあることが実務上強く示唆された。

【UPC Court of Appeal / 2026年08月27日】UPC-COA-76/2026 - 統一特許裁判所手続規則(RoP)190条に基づく証拠提出命令に対する控訴および条件付き附帯控訴に関する控訴審決定

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、特許権者である原告(被控訴人・附帯控訴人:Avient Protective Materials B.V.)が、被告(控訴人・被附帯控訴人:Xingi Technology Co., Ltd.およびJiangsu Jiuzhou Xingji High-Performance Fiber Products Co., Ltd.)による超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)マルチフィラメント糸および弾性複合パネルに関する特許(EP 2 791 402)の侵害を主張して統一特許裁判所(UPC)ハーグ地方部に提訴した特許権侵害訴訟に端を発する。

原告は訴状において、被告製品の公開データに基づく推計・計算によりクレーム13〜15の侵害可能性を示した。これに対し被告は答弁書において、「クレーム13〜15の侵害は計算や推計のみでは立証できず、実際の弾性試験(ballistic testing)が必要であるにもかかわらず試験報告書が提出されていない」と反論した。これを受け、原告は自ら保有するサンプル量では必要な弾性試験を実施するのに不十分であるとして、UPC手続規則(RoP)190条に基づき、被告が保有するUDファブリック製品(J280, J300, J400, J500等の製品群)のサンプル、内部試験報告書、および会社紹介ビデオ等の証拠提出命令(Order to produce evidence)を裁判所に申請した。

原審の受命裁判官(Judge-rapporteur)は、原告が主張の蓋然性(plausibility)を疎明していると認め、過剰な要求を制限した上で、予備的に請求されていたJ300シリーズのファブリックサンプル2種類(各30kg)および英語の会社紹介ビデオの提出を被告に命じ、引渡場所をオランダの原告指定場所とする決定を下した(2026年5月11日付決定)。被告はこの決定を不服として控訴し、原告は控訴棄却を求めるとともに、「認容された2種類のサンプルのみの試験で侵害・損害賠償立証に十分か否かを控訴審が判断すること」を条件とする条件付き附帯控訴(conditional cross-appeal)を提起した。

2. 判決の主文

1. 被告(控訴人)による控訴を棄却する。
2. 原告(被控訴人)による条件付き附帯控訴を不適法として却下する。
3. (本控訴審決定の送達に伴い、控訴審手続中に付与されていた原審決定の執行停止効(suspensive effect)は失効する。)

3. 主な争点

  • 争点1: RoP 190条に基づく証拠提出命令の成立要件および控訴審における審査基準(第一審の裁量権の範囲)
  • 争点2: 原告が既存証拠で十分と主張しつつ追加証拠提出を求めることの可否(「必要性」要件の成否)
  • 争点3: 証拠提出申請の適時性(訴状提出時に同時に申し立てる義務の有無)
  • 争点4: 控訴審において初めて提出された新事実・新証拠の許容性(RoP 222.2条の適効)
  • 争点5: 裁判所が証拠の引渡場所(オランダ国内への納入)を指定する権限の有無(RoP 190.4(a)条)
  • 争点6: 将来の証拠力の先行評価を条件とする「条件付き附帯控訴」の適法性
  • 争点7: 欧州連合司法裁判所(CJEU)への先決裁定申請(TFEU 267条)およびUPC全体合議体(Full Court)への移送(RoP 238A条)の必要性

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1) RoP 190条の法的枠組みと審査基準

RoP 190条およびUPC協定(UPCA)59条(指令2004/48/EC第6条に基づく)は、当事者間の「情報の構造的非対称性」を解消し、当事者対等の原則および効力ある司法裁定(effective judicial protection)を保障するための制度である。探索的証拠調べ(fishing expeditions)は禁止され、(i) 侵害主張の蓋然性を示す合理的な証拠の提示、(ii) 特定性(specificity)、(iii) 必要性(necessity)、(iv) 比例性(proportionality)の要件を累積的に満たす必要がある。

証拠提出命令の要件適合性の判断は原則として第一審の裁量に委ねられており、控訴審は「法の解釈適用上の誤り」「明白な事実誤認」または「RoP 190条の固有の限界逸脱」が存在する場合にのみ介入する。

(2) サンプル提出命令の必要性・不争執・遅延の成否(争点1, 2, 3, 4)

  • 既存証拠との関係(必要性): 当事者が既存の証拠で侵害主張が支持されると考えている場合であっても、相手方が「特定の方法(本件では実際の弾性試験)によらなければ立証できない」と争う場合、その試験を行うための追加証拠請求には正当な利益が認められる。RoP 190条は原告に「手元に証拠が全くないこと」を要求するものではなく、主張の蓋然性を示す証拠が提示されていれば足る。
  • 適時性: UPCA 59条およびRoP 190条は、証拠提出申請を訴状と同時に行うことを義務付けていない。申請の要否・適時性は、被告答弁書での反論など手続の進展状況に照らして判断されるべきであり、被告の反論を受けて提出された本件申請は遅延したものではない。
  • 市販チャネルからの入手可能性と失権効(RoP 222.2条): 原告は第一審で「試験に必要な大量のサンプルは通常の市販ルートでは入手不能」と疎明し、被告はこれに実質的に反論しなかった。被告が控訴審で初めて主張した「中国の特定代理店を通じて入手可能であった」等の新事実・新証拠は、遅延の正当な理由が示されていないため、RoP 222.2条に基づき却下(排斥)される。

(3) 証拠の提出場所・納入方法の指定権限(争点5)

RoP 190.4(a)条は、裁判所に対して証拠が提出されるべき条件、形態、期間を定める権限を明確に付与している。原告が弾性試験を実施するためにサンプルを要求した以上、裁判所が実効的な履行方法としてオランダの原告指定場所への配送・納入を命じたことは、請求の範囲を超えるものではなく、同条の権限に基づく適法な実施手続の設定である。

(4) 会社紹介ビデオの提出命令(争点1, 4)

被告が控訴審で主張した「ビデオはYouTube等で公開されており、被告の専属的管理下にない」「事実関係は不争執であり法的価値のみが問題である」等の抗弁は、第一審において展開されなかった新主張であり、RoP 222.2条により排斥される。第一審受命裁判官の要件判断に明白な誤りは認められない。

(5) 条件付き附帯控訴の不適法性(争点6)

原告の附帯控訴は、「認容された2種類のサンプルの試験結果が、本案訴訟や将来の損害賠償請求において証拠上十分か否かを控訴審が先行して判断すること」を条件としていた。しかし、将来得られる証拠の「証明力の十分性(sufficiency of evidence)」の判断は本案の審理を行う裁判官の専属的管轄であり、控訴審の審判対象外である。したがって、成就し得ない条件を付した条件付き附帯控訴は不適法として却下される。

(6) CJEU先決裁定申請および全体合議体移送の拒絶(争点7)

第一審の決定は「通常の手続で必要量が入手不可能」という事実認定に基づいており、EU指令の解釈問題(「相手方の管理下にある証拠」の定義)は判決の結論に影響しないため、CJEUへの先決裁定申請(TFEU 267条)は不要である。また、既存判例の解釈の範囲内であり、全体合議体への移送要件(RoP 238A条)も満たさない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • RoP 190条(証拠提出命令)における控訴審の審査密度の明確化: 控訴審は第一審裁量を尊重し、「法的誤り」「明白な評価の誤り」「手続規則の限界逸脱」がない限り、事実評価や比例性判断に介入しない姿勢を明確にした(Polytechnik v Dall事件判決を追認)。
  • 「攻撃防御の進展」に応じた提出申請の適時性: 訴状提出時に同時に証拠提出命令を申し立てなくとも、被告答弁書における反論の内容(「推計ではなく実測・試験が必要」との主張など)を受けてから申請を行うことが適時と認められる。実務上、被告の反論パターンに応じた機動的なRoP 190条の活用が可能である。
  • 第一審における主張・立証の厳格な失権効(RoP 222.2条の実効的適用): 「通常の商業チャネルでの入手可能性」や「代替的なアクセス手段(YouTube等)」などの具体的反論を第一審で怠り、控訴審で新たに主張・立証しても理由なく排斥される。第一審の段階でRoP 190条に対するすべての事実的・技術的抗弁を網羅的に主張しておくことが不可欠である。
  • 条件付き附帯控訴(Conditional Cross-Appeal)の条件設定の限界: 控訴審に対し「将来得られる証拠が本案の立証として十分か否か」の先行判断を条件とすることは、本案裁判所の管轄を侵すものであり許されない。条件付き控訴を提起する際は、手続的条件の成否の設計に十分な留意が必要である。

【UPC中央部(ミュンヘン分庁) / 2026年08月26日】UPC_CFI_894/2026 - EP 3 802 413 B1の取消訴訟におけるSME資格認定、費用上限引き下げおよび費用担保提供命令に関する手続命令

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、原告SYPOX GmbH(以下「SYPOX」)が、被告Topsoe A/S(以下「Topsoe」)の保有する欧州特許(EP 3 802 413 B1)に対して提起した特許取消訴訟(Revocation action)における、手続上の諸問題(裁判所手数料の減額資格、訴訟物価額の評価、回収可能費用の最高限度額の引き下げ、および訴訟費用担保の提供)に関する手続命令(Procedural order)である。

原告SYPOXは、欧州統一特許裁判所手続規則(UPC RoP)第370.8条に基づく中小企業・小規模企業(SME)に該当するとして裁判所手数料の50%減額(13,250ユーロ)を適用して提訴し、訴訟物価額を1,250,000ユーロと算定した上で、敗訴時の回収可能費用の最高限度額(Ceiling for recoverable costs)の大幅な引き下げを申し出た。

これに対し被告Topsoeは、原告の10%の株式・議決権を保有する戦略的投資家(European Energy A/S)が重要な意思決定に対する拒否権(Veto rights / Blocking rights)を有しており、欧州委員会勧告(2003/361/EC)上の「関連企業(linked enterprise)」に該当するため、数値を合算すると原告はSME資格を充たさないと反論。手数料の残額支払命令、訴訟物価額の4,000,000ユーロへの引き上げ、費用上限引き下げの却下、並びにRoP第158.1条に基づく訴訟費用担保(Security for costs)の提供命令を求めた。

2. 判決の主文

1. 原告SYPOXはRoP第370.8条に基づくSME資格を有し、既納の減額裁判所手数料は適正である。
2. 本件訴訟の暫定的な訴訟物価額を2,000,000ユーロと定める。
3. 回収可能費用の最高限度額を引き下げる旨の原告の申立てを却下する。
4. 被告の訴訟費用担保提供の申立てを却下する。

3. 主な争点

  • 争点1: SME(中小企業)資格の有無および「支配的影響力」に基づく関連企業データの合算可否
    少数株主が有する拒否権が、欧州委員会勧告2003/361/EC第3条(3)の「支配的影響力(dominant influence)」を行使する権利に該当し、当該株主が関連企業として合算対象となるか。
  • 争点2: 暫定的な訴訟物価額の評価および回収可能費用の上限引き下げ要件の充足性
    対象特許の価値に基づく訴訟物価額の適正評価額、ならびにSME資格等の事情が費用上限引き下げ事由(経済的生存の脅威)を構成するか。
  • 争点3: 原告に対する訴訟費用担保(Security for costs)提供命令の適否
    費用上限引き下げ請求において原告が行った主張が、将来の費用償還における回収不能リスク(実質的支払不能リスク)を示す客観的根拠となるか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

1. SME資格の認定(争点1について)

RoP第370.8条に基づくSME減額資格の判断は、欧州委員会勧告(2003/361/EC)附属書第I編の基準に従う。従業員数および財務数値を算出する際、パートナー企業や関連企業(linked enterprise)のデータを加算する必要がある(同附属書第3条および第6条)。

被告は、10%株主であるEuropean Energyが定款上、利益処分や役員選任等に関する拒否権を有するため「支配的影響力」を行使できる関連企業であると主張した。しかし、裁判所は、同社が有する拒否権は初期投資段階における少数株主保護目的の限定的な決定権限(reserved matters)に過ぎず、原告の日常的な技術・商業・事業運営・訴訟上の意思決定を決定づける権利を付与するものではないと認定した。

したがって、European Energyは関連企業にあたらず、同社の数値を合算する必要はないため、原告単体でSME要件を満たす。原告が支払った50%減額後の裁判所手数料(13,250ユーロ)は適正である。

2. 訴訟物価額および回収可能費用上限の引き下げ(争点2について)

訴訟物価額は提訴時における原告の客観的利益を反映すべきであり(RoP第152.3条、第370.6条)、特許の残存期間における当事者の売上高に基づく適正ライセンス料等を考慮して決定される。本件特許が2039年まで存続し、UPC締約国6カ国で有効であること等を鑑み、裁判所は訴訟物価額を暫定的に2,000,000ユーロ(これに伴う回収可能費用の最高限度額は200,000ユーロ)と定めた(最終決定は中間協議後に実施)。

また、回収可能費用上限の引き下げについて、申請者がSMEであることは考慮要素の一つであるが、それ単独では引き下げを正当化するに十分ではない(控訴審判例La Siddhi Consultancy v Athena Pharmaceutiques, UPC_CoA_48/2026 参照)。原告は「満額の費用負担が経済的生存を脅かす」と主張するものの、これを裏付ける十分な主張・立証を行っていないため、引き下げ申請は却下された。

3. 訴訟費用担保の提供命令(争点3について)

費用担保(UPCA第69条(4)、RoP第158.1条)の目的は、将来の費用償還命令が回収不能となるリスク等から相手方を保護することにある。費用担保命令を発するには、申請者(被告)が客観的かつ実質的な回収不能リスクの存在を立証・疎明する責任を負う(控訴審判例AMYCEL, UPC_CoA_935/2025 参照)。また、SMEであること自体は担保提供義務の免除事由にはならない。

被告は、原告が費用上限引き下げ請求の中で「満額の費用負担は経済的生存を脅かす」と述べた発言を根拠に担保提供を求めた。しかし、裁判所は、費用上限の引き下げを求める申立て自体は費用負担能力の欠如を直接自白したものとは解されないと判断した。さらに、被告自身が「原告は2024年の財務諸表上、100万ユーロを超える流動資産と自己資本を有している」と認めており、実質的な支払不能リスクや著しい回収困難性が客観的に立証されていないため、費用担保請求を却下した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • SME認定における少数株主拒否権の解釈格付け: 戦略的投資家等の少数株主(本件では10%)に与えられた特定の決議事項に対する拒否権(Veto rights)が、直ちにEC勧告(2003/361/EC)上の「支配的影響力(dominant influence)」を構成し合算対象(関連企業)となるわけではないことが明確にされた。実務上、定款や投資契約上の拒否権の性質(少数株主の保護目的か、経営の具体的支配か)を精査する必要がある。
  • SME資格と費用上限引き下げ申請の分離要件: 当事者がSME資格を充たし裁判所手数料の減額(50%)を受けられる場合であっても、成功当事者に支払うべき「回収可能費用上限の引き下げ」が自動的に認められるわけではない。上限引き下げを認めるには、実際の財務データに基づき「支払いが経済的生存を脅かす」旨の高度な疎明・立証(Substantiation)が不可欠である。
  • 訴訟費用担保(Security for costs)の立証責任と請求戦略の注意点: 相手方がSMEであることや、費用上限引き下げ申請において「経済的生存の危機」に言及したことのみを捉えて訴訟費用担保を請求することは認められない。担保を請求する側は、対象企業の実際の財務状態や回収不能リスクを具体的に疎明しなければならない。相手方に相応の自己資本・資産が存在する場合には、担保提供命令が認められないリスクが高い。

UPC_CFI_307/2025

統一特許裁判所(UPC)デュッセルドルフ地方裁判部は、欧州特許(EP 2 892 442 B1)の侵害を巡る訴訟において、原告Aesculap AGと被告1(Shanghai Bojin Medical Instrument Co. Ltd.)および被告3(Shanghai Bojin Electric Instrument & Device Co., Ltd)との間で成立した和解を承認する決定を下しました。 主な決定内容は以下の通りです。 * **手続の終了:** 原告と被告1・被告3の間の訴訟手続は和解の承認をもって終了する。 * **手続の継続:** 被告2(Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe))との訴訟手続は継続する。 * **費用負担:** 原告および被告1・被告3間の訴訟費用は各自の負担とし、双方への償還は行わない。 * **機密保持:** 和解の詳細内容は機密扱いとし、登記簿(レジスター)へは黒塗りされた(一部非公開の)和解契約書のみが登録される。

UPC-CFI-1568/2025、UPC-CFI-1791/2025、UPC-CFI-1793/2025

統一特許裁判所(UPC)第一審ハーグ地方部における特許侵害訴訟の取下決定の要約です。 **【当事者および対象特許】** * 原告:Telefonaktiebolaget LM Ericsson(エリクソン) * 被告:Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. ほか計10社 * 対象特許:EP 2 712 236 B1、EP 3 836 631 B1、EP 3 245 744 B1(いずれも標準必須特許) **【経緯と要点】** 1. **訴訟の取り下げと手続きの終了** 原告エリクソンは、被告ら全員と和解に達したとして、上記3件の特許侵害訴訟の取り下げおよび手続きの終了を申請しました。被告らも各当事者が自らの費用を負担することに同意したため、裁判所は訴訟の取り下げを認め、手続きの終了を宣言しました。 2. **裁判所手数料の還付制限** 通常の手続き規則では原告に対して裁判所手数料の50%が還付される規定となっています。しかし裁判所は、原告が複数の異なる部局で並行手続きを提起し、多数の各種申請を行なったことで通常の事案よりも裁判所の調整や作業負担が著しく増大したと判断しました。この例外的な状況を理由に、裁判所は手数料の還付率を25%に減額して認める裁定を下しました。

UPC_CFI_1696/2025

**【要約】** **1. 事案の概要** 本件は、特許権者である原告(Topsoe A/S、対象特許:EP 3 802 413 B1「スチーム・メタン改質による水素製造」)が、被告(SYPOX GmbHおよびJosef Kerner Energiewirtschafts-GmbH)に対し申請した証拠保全・査察手続において、専門家が作成した「詳細な記述(報告書)」および回収された添付資料の原告への開示範囲ならびに機密情報の保護(統一特許裁判所協定(UPCA)第58条・第60条等)が争われた件である。 **2. 裁判所の判断基準(基本原則)** 査察報告書等の開示範囲および機密保護については、以下の3段階で判断される。 1. **秘密性の確認**:情報・証拠が営業秘密、第三者の個人情報、その他の機密情報に該当するか。 2. **関連性の審査**:機密情報であっても、特許侵害や実施行為の判断に無関係なものは黒塗り(非開示)とする。 - 専門家が報告書内で実際に依拠した情報は、原則として関連性があるとみなされ、黒塗りの必要性は被告側が主張・立証しなければならない。 - 専門家が依拠しなかった情報や元文書全体の開示については、原告側がその必要性を立証する必要がある。 3. **開示方法の決定**:侵害や実施行為に関連する機密情報については、第三者への守秘義務を課した上で原告へ開示するか、アクセスできる者を特定の者(コンフィデンシャリティ・クラブ)に限定するかを個別具体的に決定する。 **3. 本命令の主な内容** - **報告書および添付資料の黒塗り命令**:被告(SYPOX)に対し、侵害判断に無関係な具体的技術詳細、一部のパラメータ、メーカー名、プロジェクトパートナー名、個人情報等を黒塗りした修正版報告書を提出するよう命じた。 - **対象外装置および添付書類の非開示**:本査察命令の対象外であった装置(Pilot 2)に関する記述・資料(D1〜D12)、および報告書本文の引用・説明で十分と判断された一部の原本資料(D13, D15, D16, L2, L3, L4, L5, L6, L8, L12等)は原告へ開示しない。 - **閲覧制限(Confidentiality Club)**:開示される情報について、原告側のアクセス権限をあらかじめ指定される特定の自然人(弁理士・弁護士等)に限定する。被告が求めた弁護士等のみに限定する完全非開示(Attorney-Eyes-Only)は、フェアな裁判を受ける権利を害するため却下された。 - **目的外使用の禁止と訴訟提起期限**:得られた成果は被告らに対する本案訴訟のみで使用可能とし、原告に対し、正式な報告書開示から指定期間内(31日以内または20営業日以内)に本案訴訟を提起するよう告知した。

UPC_CFI_1938/2026

**【要約】** 統一特許裁判所(UPC)マンハイム地方支部は、原告iCAT CORPORATIONと被告DENTSPLY SIRONAらとの間の特許権侵害訴訟(対象特許:EP 1 808 129 B1)において、被告が提出した手続規約(RoP)第19条に基づく「予備的異議(Preliminary objection)」を不適法として却下しました。 **1. 事案の背景と当事者の主張** * **被告の主張:** 裁判所の管轄権自体は否定しないものの、UPC協定(UPCA)第72条の消滅時効に基づき、訴状提出(2026年6月11日)の5年前(2021年6月11日)より前の行為に対する金銭的補償請求は認められないと主張。本案手続(RoP第20.2条)において損害賠償の対象期間を2021年6月11日以降に制限することを求めました。 * **原告の主張:** 被告の異議は裁判所の管轄権や権限を争うものではなく、実体法および救済の範囲に関するものであるため、RoP第19.1条に基づく予備的異議としては不適法であると反論し、却下を求めました。 **2. 裁判所の判断** RoP第19.1条に基づく予備的異議の対象は、①裁判所の管轄権・権限、②指定支部の権限、③訴状の言語の3点に限定されています。被告の申し立ては一部の救済措置の時間的範囲に関する主張に過ぎず、これらのいずれにも該当しないため、要件を満たさず不適法(inadmissible)であると判断されました。 **結論:** 裁判所は2026年7月24日付の被告の予備的異議を却下しました。

UPC-CFI-191/2025、UPC-CFI-617/2025

本テキストは、統一特許裁判所(UPC)第一審裁判所が、原告(Genevant SciencesおよびArbutus Biopharma)と被告(Modernaグループ15社)との間の特許(EP2279254)に関する訴訟について下した決定の要約です。 **要約内容:** 1. **訴訟の取り下げと手続き終了の宣言** 当事者間で和解が成立したため、双方からの請求に基づき、侵害訴訟(UPC-CFI-191/2025)および取り消しの反訴(UPC-CFI-617/2025)の取り下げを認め、本手続きの終了を宣言しました。 2. **訴訟費用決定の不要性** 当事者間において、裁判所手数料の返還を除き、訴訟費用の負担に関する新たな裁判所の決定は不要であることが確認されました。 3. **裁判所手数料の返還(一部承認)** 当事者は手数料の50%の返還を請求していましたが、裁判所は以下の理由から本件を「例外的な状況」と判断し、返還率を25%に減額して返戻することを命じました。 - 和解が書面審理手続きのほぼ最終段階で成立したこと - 双方から多数の申請が出されていたこと - 裁判所から相当数の命令が出されていたこと

【UPC Court of Appeal / 2026年08月28日】No. UPC-CoA-678/2025 - 特許補正手続の許容性、先行技術に基づく進歩性、およびUPCA非締約国における特許侵害管轄・立証責任に関する控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 当事者: 控訴人(第一審原告)は、スロージューサー市場で事業を展開する韓国法人Hurom Co., Ltd.(以下「HUROM」)。 被控訴人(第一審被告)は、韓国法人NUC Electronics Co., Ltd(以下「NUC Ko...