UPC-CFI-1568/2025、UPC-CFI-1791/2025、UPC-CFI-1793/2025
統一特許裁判所(UPC)第一審ハーグ地方部における特許侵害訴訟の取下決定の要約です。
**【当事者および対象特許】**
* 原告:Telefonaktiebolaget LM Ericsson(エリクソン)
* 被告:Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. ほか計10社
* 対象特許:EP 2 712 236 B1、EP 3 836 631 B1、EP 3 245 744 B1(いずれも標準必須特許)
**【経緯と要点】**
1. **訴訟の取り下げと手続きの終了**
原告エリクソンは、被告ら全員と和解に達したとして、上記3件の特許侵害訴訟の取り下げおよび手続きの終了を申請しました。被告らも各当事者が自らの費用を負担することに同意したため、裁判所は訴訟の取り下げを認め、手続きの終了を宣言しました。
2. **裁判所手数料の還付制限**
通常の手続き規則では原告に対して裁判所手数料の50%が還付される規定となっています。しかし裁判所は、原告が複数の異なる部局で並行手続きを提起し、多数の各種申請を行なったことで通常の事案よりも裁判所の調整や作業負担が著しく増大したと判断しました。この例外的な状況を理由に、裁判所は手数料の還付率を25%に減額して認める裁定を下しました。
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【UPC Court of Appeal / 2026年08月28日】No. UPC-CoA-678/2025 - 特許補正手続の許容性、先行技術に基づく進歩性、およびUPCA非締約国における特許侵害管轄・立証責任に関する控訴審判決
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