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【EPO Technical Board of Appeal / 2026年06月30日】T 1283/24 - 特許権者のテキスト同意撤回に基づく特許取消決定(EPC113条(2))

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 当事者: ・特許権者(審判手続における被抗告人):RTX Corporation ・異議申立人(審判手続における抗告人):Safran Aircraft Engines 事実経過および審理の推移: 欧州特許第3557000号(発明の名称:「Auxiliary oil system for geared gas turbine engine」)に対する異議申立てにおいて、欧州特許庁(EPO)異議部は予備的請求3(Auxiliary Request 3)に基づく補正後の特許維持を認める中間決定(Interlocutory decision)を下した。これに対し、異議申立人および特許権者の双方が審判(Appeal)を請求した。 審判手続の口頭審理(Oral proceedings)において、特許権者は自らの審判請求および予備的請求3より上位の請求を取り下げ、被抗告人の立場となった。さらに口頭審理の終結時、特許権者は唯一残されていた請求である予備的請求3を自ら取り下げるとともに、特許維持のためのいかなる特許テキストに対する同意(approval)も撤回した。異議申立人は、原決定の取消しおよび本件特許の取消し(revocation)を求めていた。 2. 判決の主文 1. 原決定を取り消す。 2. 本件特許を取り消す(The patent is revoked)。 3. 主な争点 争点: 特許権者による特許テキストの同意撤回および全請求取り下げに伴う手続的帰結(EPC第113条(2)の適用) 4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨) (1)法的規範の定立(EPC第113条(2)) 欧州特許条約(EPC)第113条(2)の規定に基づき、EPOは特許権者によって提出された、あるいは同意されたテキストにおいてのみ、欧州特許の審査および決定を行うことができる。特許権者が特許のテキストを最早承認しない旨を表明し、係属中のすべての請求を取り下げ、維持のためのテキストを一切提案しない場合、かかるテキストへの「同意」が存在するとはみなされない(理由1)。 (2)本件事実への当てはめおよび結論 本件において、特許権者がすべての請求を取り下げ、テキストへの同意を撤回した結果、審判部が審理の基礎とし得る特許テ...

【EPO Technical Board of Appeal / 2026年05月26日】T 0228/24 - 情報保持装置に関する特許の新規性(EPC 54条(2))及び抗告審における訂正請求の不審理(RPBA 12条(4), (6))

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、特許権者(抗告人:Infotoo International Limited)が所有する欧州特許第3224766号(発明の名称:「情報保持装置」)に対する異議申立手続の控訴審(抗告審)判決である。異議申立人(被抗告人:Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG)は、EPC第100条(a)(新規性・進歩性欠如)、(b)、(c)に基づき特許の取消しを求めた。 欧州特許庁(EPO)異議部は、主請求(特許クレーム)および補助請求1, 2, 6, 7が先行技術文献D1(JP 2013-39726 A)に対して新規性を欠くこと、補助請求3, 4がEPC第84条および第123条(2)に違反すること、並びに補助請求5を不認容(Art. 114(2) EPC)とすることを理由に、本件特許を取り消す決定を下した。 特許権者はこれを不服として抗告を提起し、特許の維持(主請求、並びに抗告審において初提出された24件の請求を含む計31件の補助請求)を求めた。口頭審理において特許権者は主請求を取り下げ、抗告審における補助請求9を新たな主請求とし、補助請求1〜8C, 10〜16を予備的に主張した。 2. 判決の主文 本件抗告を棄却する(抗告人の請求はすべて退けられ、特許取消決定が確定した)。 3. 主な争点 争点1: 主請求および補助請求11〜13, 15, 16のクレーム1に関するD1に基づく新規性(EPC第54条(2)) 争点2: 異議部が補助請求14(異議審における補助請求5)を審理不認容とした裁量判断の当否(RPBA第12条(6)) 争点3: 抗告審段階で初めて提出された補助請求群(補助請求1〜8C, 10)の受容性/審理対象性(RPBA第12条(4), (6)) 4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨) (1) 争点1:D1に基づく新規性の欠如(EPC第54条(2)) 審判部は、主請求のクレーム1がD1に対して新規性を欠くと判断した。 クレーム解釈とD1の対比: 主請求のクレーム1は、空間周波数領域における極座標(周波数振幅 $f_i$ および角度 $\theta_i$)で定義される複数の「周波数データ要素(frequency data element...

【EPO Technical Board of Appeal / 2026年4月30日】T 0964/24 - 抗真菌化合物SCY-078のクエン酸塩結晶形に関する特許有効性控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 【当事者および手続の背景】 本件は、Scynexis, Inc.(特許権者・被控訴人)が保有する欧州特許第3247711号(発明の名称:「NOVEL SALTS AND POLYMORPHS OF SCY-078」)に対する異議申立手続の控訴審案件である。異議申立人であるSynthon BV(控訴人)は、異議部が本件特許に対する異議を棄却(特許維持)した決定を不服として控訴を提起した。 【特許発明の概要および請求内容】 本件特許は、抗真菌化合物であるSCY-078(化合物1)のクエン酸塩およびその特定の結晶形に関するものである。 主請求項(特許設定クレーム): SCY-078のクエン酸塩(SCY-078 citrate)全般を権利範囲とする。 補助請求項1〜3: 主請求項と実質的に同一の範囲。 補助請求項4: SCY-078のクエン酸塩のうち、特定のX線粉末回折(XRPD)ピーク(d値または2θ値)で特定される10種類の結晶形(Type A, B, E, F, M, N, O, Q, R, S)のいずれかを含むものに限定した請求項。 控訴人(異議申立人)は、D6(米国特許第8,188,085号)等の先行技術に基づき、新規性欠如(EPC第54条)、進歩性欠如(EPC第56条)、明確性違反(EPC第84条)、新規事項追加(EPC第123条(2)項)、および実施可能要件不備(EPC第83条)を主張し、特許の取消しを求めた。 2. 判決の主文 1. 原決定(異議部決定)を取り消す。 2. 本件を異議部に差し戻し、控訴答弁書と共に提出された補助請求項4(請求項1〜10)に基づく修正された請求項並びに適宜修正される明細書及び図面をもって特許を維持するよう命ずる。 3. 主な争点 争点1: 新規性(EPC第54条) - 先行技術文献D6において「SCY-078またはその薬学的に許容される塩」と「代表的な塩のリストの中のクエン酸塩」が開示されている場合、主請求項(SCY-078クエン酸塩全般)の新規性が否定されるか。 争点2: 新規事項追加(EPC第123条(2)項) - 補助請求項4における特定の結晶形(Type A等)のXRPDピーク選択・組合せ("and/or...

【EPO Technical Board of Appeal / 2026年05月20日】T 0768/24 - 僧帽弁置換用人工心臓弁装置に関する特許異議控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、特許権者(Twelve, Inc.)および異議申立人(Abbott Cardiovascular Systems, Inc.)の双方が、欧州特許庁(EPO)異議部の決定(欧州特許第2750630号を補助請求30に基づく補正された形で維持する旨の間接決定)を不服として提起した控訴審事件である。 【対象特許の技術概要】 本件特許は、経カテーテル(intravascular)で移送可能な僧帽弁置換用の人工心臓弁装置に関する。僧帽弁輪は解剖学的に不規則かつ非円形であり、周位漏れ(perivalvular leak)を防ぐために生体組織に適合(conform)する柔軟性が求められる一方、弁自体の機能を維持するためには弁サポートが過度に変形しないことが要求される。本件発明は、心臓組織に適合する拡張可能リテーナー(110)と、リテーナーが変形しても形状が「実質的に変化しない(remains substantially unchanged)」弁サポート(120)とを組み合わせることで、上記課題を解決しようとするものである。 【当事者の主張】 特許権者の請求・主張: 原審決定を取り消し、特許査定時のまま特許を維持すること(主請求)、または補助請求30〜64に基づく補正維持を請求。主請求クレーム1は、引用文献D26(WO 2006/113906 A1)に対して新規性を有すると主張。 異議申立人の請求・主張: 原審決定を取り消し、特許を完全に取消すこと(revocation)を請求。主請求および補助請求30は、D26により新規性・進歩性を欠き、かつ新規事項の追加(EPC 123条(2))や実施可能要件違反(EPC 83条)が存在すると主張。 2. 判決の主文 特許権者および異議申立人双方の控訴を棄却する(双方の控訴棄却により、補助請求30に基づく補正維持とした原審決定が確定)。 3. 主な争点 争点1: 主請求(特許査定時クレーム1)のD26に基づく新規性(EPC 54条) 争点2: 補助請求30における新規事項追加の有無(中間的一般化の成否 / EPC 123条(2)) 争点3: 補助請求30の実施可能要件・開示の十分性(EPC 83条) 争点4: 補助請求30クレ...

【EPO TBoA / 2026年7月10日】T 1400/24 - ソルリアムフェトル高配合即放性錠剤処方の進歩性(EPC56条)に関する控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、特許権者(被控訴人:Axsome Malta Ltd.)の有する欧州特許第3509581号(発明の名称:「(R)-2-アミノ-3-フェニルプロピルカーバメートの処方」)に対し、異議申立人(控訴人:SANDOZ AG)が欧州特許条約(EPC)第100条(a)項/第56条(進歩性欠如)を理由として提起した異議申立控訴審事件である。 本件特許のクレーム1(確定クレーム)は、ナルコレプシー等の治療薬である有効成分ソルリアムフェトル((R)-2-アミノ-3-フェニルプロピルカーバメート)を90〜98重量%という極めて高い薬物配合量(drug loading)で含み、特定の結合剤(HPC、HPMC、ポビドンから選択)を1〜5重量%、特定の滑沢剤(ステアリン酸Mg、ステアリン酸Ca、ステアリルフルマル酸Naから選択)を0.1〜1.4重量%含み、かつ投与後15分以内に85%以上の薬物を放出する圧縮即放性錠剤に関するものである。 異議申立部は本件特許の進歩性を認め異議申立を棄却したため、異議申立人がこれを不服として控訴した。控訴人は、最接近先行技術(D1:ソルリアムフェトルの臨床試験用カプセル剤を開示)から本件発明の錠剤処方に至ることは、技術常識(D6, D12, D15等)および他文献(D3)に照らして当業者が「成功の合理的期待(reasonable expectation of success)」をもって容易に想到し得たものであり、また最接近先行技術に対する直接の比較実験データも示されていないため進歩性を欠くと主張した。 2. 判決の主文 本件控訴を棄却する(原決定維持・特許維持)。 3. 主な争点 争点1: 最接近先行技術との差異点および技術的効果の認定(直接比較実験の要否) D1に記載されたカプセル剤との直接の比較データが存在しない場合に、明細書記載の他比較例(デンプン使用例等)に基づき、高薬物配合・物理的安定性(錠剤硬度)・迅速溶解性の「最適化されたバランス」という技術的効果を客観的技術的課題の設定に参酌できるか。 争点2: EPC第56条に基づく進歩性の有無(「成功の合理的期待」の有無) 構成要素(錠剤化、高薬物配合量、公知の結合剤・滑沢剤の一般的数値範囲)が個別に技術常識と...

【EPO審判部 / 2026年7月09日】T 1008/25 - 非地上系ネットワーク(NTN)におけるサービス時間推定方法に関する特許出願の明確性判断(EPC 84条)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 【当事者および出願の概要】 出願人(審判請求人・Appellant)はDeutsche Telekom AGである。対象出願(欧州特許出願第22170704.5号)は、非地上系ネットワーク(Non-Terrestrial Network: NTN)を含む移動通信システムにおいて、衛星に搭載されたアンテナを有する基地局とユーザ装置(UE)との間の「個別サービス時間間隔(specific service time interval)」または「個別サービス時間情報(specific service time information)」を計算・推定する方法、UE、システムおよびプログラムに関するものである。 【手続の経過】 EPO審査部門(Examining Division)は、本件出願の主請求項(Main Request)および副次的請求項1〜4(Auxiliary Requests 1–4)について、用語の不鮮明さ(vague and ambiguous claim features)および技術的導出プロセスの不明瞭さを理由に、欧州特許条約(EPC)第84条(明確性要件)および第83条(開示の十分性)を満たさないとして拒絶査定(Refusal)を下した。 出願人はこれを不服として控訴審判(Appeal)を提起し、原拒絶査定の取消しおよびいずれかの請求項セットに基づく特許査定を求めた。 【請求の骨子】 主請求項のクレーム1は、移動する衛星セルにおいて、基地局から送信される「参照位置情報(reference location information)」および「一般的サービス時間情報(general service time information)」に基づき、UEが自身の位置(GNSS等で取得)とセル中心部との「横方向距離(lateral distance)」を決定し、これらに基づいて当該UEに対する「個別サービス時間(間隔/情報)」を推定・計算する技術構成を規定している。出願人は、当業者であれば明細書の記載(段落[0034]、[0039]等)や図面(図2等)、および一般的な技術知識(三角測量や標準規格)を参照することで計算・推定手法を明確に理解できるため、EPC第84条に違反しないと主張した。 2. 判決の主...

【EPO審判所 / 2026年06月02日】T 0216/25 - 衣料用組成物および便益付与剤の適用方法に関する欧州特許取消控訴審判決(進歩性欠如)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、ユニリーバ社(Unilever IP Holdings B.V. 及び Unilever Global IP Limited、特許権者・控訴人)が保有する欧州特許第3580314号(発明の名称:「LAUNDRY COMPOSITION」)に対し、ヘンケル社(Henkel AG & Co. KGaA)、レキットベンキーザー社(Reckitt Benckiser Vanish B.V.)及びプロクター・アンド・ギャンブル社(The Procter & Gamble Company)の3社(異議申立人・被控訴人)が異議申立て(新規性欠如及び進歩性欠如等)を行った事案の控訴審判決である。 原審(EPO異議部)は、本件特許が進歩性を欠くとして、欧州特許公約(EPC)第101条(3)(b)に基づき特許を取り消す決定を下した。控訴人は原決定の取消しと、控訴理由書と共に提出した主請求(Main Request)、ならびに予備的請求1及び2(Auxiliary Requests 1, 2)に基づく特許維持を求めて控訴した。 【主請求クレーム1の要旨】 洗濯プロセス中に柔軟剤(lubricants)、フリー香料、カプセル化香料等の「便益付与剤(benefit agent)」を衣料に届ける方法であって、洗濯液(laundry liquid)に加えて、(a) 2~60 wt.%の便益付与剤、(b) 4 wt.%未満の界面活性剤、(c) 0.25~10 wt.%の陽イオンポリマー、及び(d) 水を含む「液体補助組成物(liquid ancillary composition)」を添加する方法。具体的には、洗濯液を洗濯機の洗剤投入引き出し(drawer)または計量ボール(dosing ball)に注ぎ入れ、その 洗濯液の上に液体補助組成物を重ねて注ぐ(poured on top of said laundry liquid) ことを特徴とする。 2. 判決の主文 控訴を棄却する(本件特許の取消決定を維持)。 3. 主な争点 争点1: EPC第56条に基づく進歩性(Inventive Step)の有無 最近接先行技術(D1: US 2007/0105739 A1)の実施例XIX...