【EPO Technical Board of Appeal / 2026年06月30日】T 1283/24 - 特許権者のテキスト同意撤回に基づく特許取消決定(EPC113条(2))
1. 事案の概要(事実経過・請求内容)
当事者:
・特許権者(審判手続における被抗告人):RTX Corporation
・異議申立人(審判手続における抗告人):Safran Aircraft Engines
事実経過および審理の推移:
欧州特許第3557000号(発明の名称:「Auxiliary oil system for geared gas turbine engine」)に対する異議申立てにおいて、欧州特許庁(EPO)異議部は予備的請求3(Auxiliary Request 3)に基づく補正後の特許維持を認める中間決定(Interlocutory decision)を下した。これに対し、異議申立人および特許権者の双方が審判(Appeal)を請求した。
審判手続の口頭審理(Oral proceedings)において、特許権者は自らの審判請求および予備的請求3より上位の請求を取り下げ、被抗告人の立場となった。さらに口頭審理の終結時、特許権者は唯一残されていた請求である予備的請求3を自ら取り下げるとともに、特許維持のためのいかなる特許テキストに対する同意(approval)も撤回した。異議申立人は、原決定の取消しおよび本件特許の取消し(revocation)を求めていた。
2. 判決の主文
1. 原決定を取り消す。
2. 本件特許を取り消す(The patent is revoked)。
3. 主な争点
- 争点: 特許権者による特許テキストの同意撤回および全請求取り下げに伴う手続的帰結(EPC第113条(2)の適用)
4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)
(1)法的規範の定立(EPC第113条(2))
欧州特許条約(EPC)第113条(2)の規定に基づき、EPOは特許権者によって提出された、あるいは同意されたテキストにおいてのみ、欧州特許の審査および決定を行うことができる。特許権者が特許のテキストを最早承認しない旨を表明し、係属中のすべての請求を取り下げ、維持のためのテキストを一切提案しない場合、かかるテキストへの「同意」が存在するとはみなされない(理由1)。
(2)本件事実への当てはめおよび結論
本件において、特許権者がすべての請求を取り下げ、テキストへの同意を撤回した結果、審判部が審理の基礎とし得る特許テキストが存在しない状態となった。したがって、審判部は特許性(新規性・進歩性等)に関する実体審査を行うことなく、特許を取り消す(revocation)決定をもって手続を終了させなければならない(理由2)。
5. 実務上・判例上の法的なポイント
・確立された判例実務(Case Law of the Boards of Appeal)の再確認
本判決は、特許権者が手続中に特許テキストへの同意を撤回し全請求を取り下げた場合、審判部は実体的な特許性を判断することなく直ちに特許取消決定を下すという、EPO審判部における確立された定型実務(Case Law of the Boards of Appeal, 11th ed. 2025, IV.D.2)を忠実に適用したものである。
・実務上の留意点(特許権者の訴訟戦略・撤回手続)
異議審判手続において特許権者が特許の防衛を念頭から外し、権利を放棄・失効させたい場合、無用な口頭審理の継続や実体判断を回避し、最速で特許を取り消させるための有効かつ確実な手続的手法(EPC 113(2)に基づくテキスト同意の明確な撤回)として機能する。
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