【統一特許裁判所 ミュンヘン地方部 / 2026年08月11日】UPC_CFI_1160/2026 - 損害賠償額算定および帳簿開示請求手続に関する中間手続命令(Order following interim conference)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

(1)当事者および前訴の経緯
原告(Edwards Lifesciences Corporation)は、経カテーテル心臓弁技術に関する欧州特許(EP 3 669 828 B2、以下「本件特許」)の特許権者である。被告ら(Meril GmbH、Meril Life Science Pvt. Ltd、Meril Italy S.r.l.、以下「Meril社」)は医療機器メーカーである。
ミュンヘン地方部は2025年4月4日付の判決において、Meril社の心臓弁製品(Myval THVおよびMyval System)が本件特許を侵害したと認定し、2021年5月5日以降の侵害行為に基づく損害賠償義務(連帯責任)を命じた。当該判決は上訴されず確定した。

(2)本件申立ておよび請求内容
原告は統一特許裁判所協定(UPCA)第68条および手続規則(RoP)第125条、第126条、第131条に基づき損害賠償額算定を申し立てるとともに、RoP第131条第1項(c)号および第141条に基づき、帳簿開示(Lay open books)命令を請求した(請求I・II)。
原告が求めた開示対象には、確定判決で侵害とされた製品(Infringing Products)のみならず、非侵害製品である関連製品(Other Relevant Devices)に関する以下の広範な財務・営業情報が含まれる:

  • 非侵害の関連製品の販売・上市・輸入・保管等の実態情報
  • 顧客・国別の割引・リベート・返品等のポリシーおよび報告書
  • 限界利益(製品直接の変動費/増分費用)および間接費・固定費の配賦基準
  • 総勘定元帳、試算表、在庫台帳、税務申告書等の会計帳簿
  • 移転価格操作等を排除するためのグループ会社間取引・資金移動データ
  • 実施許諾契約(草案含む)および比較可能技術のライセンス条件
  • 入札等で侵害品から非侵害品に「代替(substituted)」された契約の詳細およびCEマーク取得プロセスに関する文書

(3)被告の反論
Meril社は、非侵害製品に関する情報開示請求の全面却下を求めるとともに、内部ポリシー、元帳、移転価格情報、契約草案等の開示除外を主張。また、開示に応じるための期間(最低12週間)の付与、ならびに極めて限定的な受領者(社内弁護士を含まない外部代理人中心のConfidentiality Club)および秘密保持命令(Art. 58 UPCA, R. 144/190 RoP)の付与を求めた。

2. 判決の主文

  1. 2026年9月10日午前9時(中央ヨーロッパ時間)に口頭弁論(ビデオ会議併用)を実施することを確定し、当事者を召喚する。
  2. 当事者は、口頭弁論の出席者氏名・役割および参加形態(対面/遠隔)を2026年9月3日までに裁判所に通知しなければならない。
  3. CMS上に既に提出された証拠・主張の範囲内であることを条件に、口頭弁論でのPowerPointプレゼンテーションの使用を許可する(2026年9月9日16:00までに事前共有を要する)。
  4. 原告(Edwards)は、中間協議で提起された形式的事項に関する答弁を2026年8月21日までに提出することができる。
  5. 被告(Meril)は、原告の上記書面に対する意見書を2026年9月3日までに提出することができる。
  6. 本件手続の訴額(Value in dispute)を1,500万ユーロに決定する。

3. 主な争点

  • 争点1: 非侵害代替品の売上・利益に関する損害賠償請求性および帳簿開示義務の範囲(RoP 141(c)条の解釈)
    特許権存続期間中に侵害品から非侵害品へ製品が切り替えられた場合、その非侵害品の販売利益を特許侵害の損害賠償算定において考慮できるか、またその調査のための帳簿開示請求が認められるか。
  • 争点2: 適用法(準拠法)の選択
    UPCA発効(2023年6月1日)前の侵害行為に起因する損害および開示請求について、各国の国内特許法を適用すべきか、UPC法を一元的に適用すべきか。
  • 争点3: 帳簿開示手続における秘密保持体制(Confidentiality Regime)の設計
    営業秘密を含む財務帳簿の開示にあたり、どの範囲の者(社内法務、会計担当、外部専門家等)にアクセスを認めるべきか、およびその決定時期。
  • 争点4: 帳簿開示・損害賠償手続における訴額の算定基準
    非侵害製品の開示を巡る争いがある中で、訴額は開示請求自体の価値に基づくべきか、基礎となる損害賠償請求の見積額に基づくべきか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1)非侵害代替品の利益と因果関係に関する予備的見解(争点1)
裁判長(担当裁判官)は、非侵害製品の売上利益であっても、特許侵害行為との間に相当因果関係が認められる場合には損害賠償の算定対象となり得るとの法理(例比例示)を示した。

  • 【デパートの例え】:ある百貨店が特許侵害品「A」を広告し、それを見た顧客が「A」を購入しに来店したところ、裁判所命令等により「A」が撤去されていたため、店員が非侵害代替品「B」を販売した場合、製品「B」から得られた利益は「特許侵害となる提供行為(広告)」に起因するものとして侵害と因果関係を有する。
  • 【本件への当てはめ】:公的入札(tender)等において侵害品を非侵害品に代替させて獲得した利益等は、損害賠償算定において考慮される余地がある。ただし、侵害行為と非侵害品の売上との因果関係が希薄である場合には結論が異なり得る。
この点に関し、RoP第141条第1項(c)号が「in particular」と規定していることから開示対象情報は限定列挙ではないとする原告主張と、侵害品に厳格に限定されるとする被告主張の双方を踏まえ、本法理はUPC控訴裁判所(Court of Appeal)による判断を要する極めて先駆的な論点であるとした。

(2)準拠法に関する整理(争点2)
UPCA発効前の行為に対する適用法について、UPC法を適用すべきとするアプローチ(マンハイム地方部 2025年3月11日決定 UPC_CFI_162/2024 参照)と、各国国内法を適用すべきとする被告アプローチが存在することを指摘し、口頭弁論における主要な審理事項と位置づけた。

(3)秘密保持体制(Confidentiality Regime)の二段階アプローチ(争点3)
RoP第144条第1項(a)号および第190条第1項に基づき、帳簿開示命令の発出と同時に秘密保持体制を確立することが義務付けられていると判断。実務的な解決策として、開示命令時に一次的な体制を整え、その後に開示範囲の確定に応じて専門家等のアクセス権者を順次確定・追加する「二段階アプローチ(Two-step approach)」の採用を示唆した。また、Attorney-Eyes-Only(AEO)等のより柔軟かつ高度な保護を望む場合は、特許調停・仲裁センター(PMAC)の活用を促した。

(4)訴額(Value in dispute)の確定(争点4)
被告は非侵害品を除外した800万ユーロを主張したが、裁判所は、帳簿開示手続の訴額は手続の基礎となる損害賠償請求権の経済的価値によって画されると判断し、現時点で原告が見積もる1,500万ユーロを訴額として正式に決定した(将来の確定損害額の算定時に再評価する権利は留保)。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • 非侵害代替品に対する帳簿開示(間接的損害・キャバロー効果の捕捉):
    侵害品を排除された侵害者が代替の非侵害品を納入して得た利益について、特許侵害(事前の宣伝・提案行為等)との間に誘因・因果関係を認めて開示・賠償対象に含め得るかという、各国国内法(独・仏・英等)でも議論の分かれる先端論点に対し、UPC実務が踏み込む姿勢を示した重要案件である。
  • RoP 141条に基づく帳簿開示とRoP 144条/190条の秘密保護:
    広範な財務データ(限界利益、移転価格、製造原価等)の開示請求において、裁判所は開示と不可分一体で「Confidentiality Club」を組成することを必須としている。実務上は開示範囲の決定と秘密保持対象者の特定を段階的に進める「二段階アプローチ」が有力な手続モデルとなる。
  • UPCA発効前の侵害行為に対する時期的適用範囲(Intertemporal Law):
    2023年6月1日以前に跨る継続的特許侵害の損害賠償算定において、UPC法の一元的適用か国内法との併用かという解釈問題は、損害論における必須の検討事項である。

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