【UPC ミュンヘン地方部 / 2026年7月27日】UPC_CFI_1746/2026, UPC_CFI_1747/2026 - 証拠保全・査察命令に対する再審理(秘密保持義務の範囲是正)決定

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

(1)当事者及び権利関係
申請人(Reinhausen GmbH)は、負荷時タップ切換器の切換器に関する欧州特許(EP 3 427 283 B1)の単独特許権者である(一度行われたOpt-outは2026年5月12日に適法に撤回済)。被申請人(Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd.)は中国に拠点を置く電気設備メーカーである。

(2)事実の経過
被申請人は、2026年5月19日〜21日にベルリンで開催された国際見本市「CWIEME」において、タップ切換器(製品名「DET-24kV」)を出品・展示した。申請人は特許侵害訴訟(本案訴訟)の準備を目的として、2026年5月19日、UPC協定(UPCA)第60条および手続規則(RoP)第192条、第199条に基づき、被申請人の展示ブースにおける査察および証拠保全の命令を求めた。
ミュンヘン地方部は2026年5月20日、被申請人に事前の聴聞を行わない一方的手続(ex parte)により、製品の分解・測定・撮影・差押え等を認める証拠保全・査察命令を発令し、同日執行された。

(3)請求内容(見直し申立て)
被申請人は2026年6月19日、RoP第197.3条に基づき、発令された命令の再審理(Prüfung)および変更を申立てた。主たる請求として、①査察立会者である申請人代理人等に対しても秘密保持義務を明確に課すこと(命令第10項の変更)、②専門家報告書の受領後における第三者や従業員への開示禁止(命令第12項の変更)、③専門家の中立性維持(申請人側と専門家との不当な接触禁止および追加調査の禁止)を求めた。

2. 判決の主文

1. 2026年5月20日付命令第10項を変更し、申請人の訴訟代理人等(弁護士・弁理士)に対しても、査察・証拠保全手続において知り得た被申請人の営業秘密に関し、裁判所または被申請人の開示許可がない限り、申請人本人、その従業員および第三者に対する秘密保持義務を課す。
2. 命令第12項を変更し、専門家作成の報告書に含まれる情報について、裁判所または被申請人の許可等がない限り、申請人本人、その従業員および第三者へ開示してはならない旨を明記する。
3. 命令第10項に新たな段落を追加し、当事者の合意に基づき、申請人およびその代理人等は本件対象物および報告書について専門家と個別に連絡・協議してはならず、専門家は(本案裁判所による新たな選任・命令がない限り)対象物に対する追加検査を行ってはならない旨を命じる。
4. その余の申立て(費用負担に関する修正申立て等)は却下し、変更部分を除き2026年5月20日付の命令を維持・確定する。

3. 主な争点

  • 争点1: 査察・証拠保全命令の再審理手続(RoP第197.3条)において、秘密保持措置の追加・修正を求める申立ての適法性および権利保護の必要性(利益)
  • 争点2: Ex parteによる証拠保全手続において、被申請人が具体的な営業秘密の内容を個別具体的に立証することなく、申請人代理人に対する包括的な秘密保持義務を裁判所が課すべきか否か
  • 争点3: 見本市(展示会)に出品されていた製品の内部構造が「秘密情報(Vertrauliche Informationen)」として保護されるか否か

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1)再審理申立ての適法性(RoP第197.3条)
査察・証拠保全命令において秘密保持措置は不可欠の構成要素(RoP第196.1条第2文、第197.3条第3文)であり、命令自体の要件該当性のみならず、秘密保持条項の不備・追加を理由とする再審理申立ては適法である。また、既存の命令文言から被申請人の秘密が十分に保護されているかが一義的に明らかでない以上、権利保護の必要性も認められる。

(2)秘密保持措置の必要性と裁判所の職責(UPCA第60条第1項、RoP第197.1条)
UPCA第60条第1項は「秘密情報の保護が確保されること」を証拠保全命令発令の前提要件としている。特に被申請人の関与なく発令されるex parte手続においては、被申請人の秘密保持利益が明白に存在しないと認められる極めて例外的な場合を除き、被申請人側からの個別具体的な主張・立証を待つことなく、裁判所の職権的義務として十分な秘密保持体制を講じなければならない。

(3)展示会出品物の秘密性と申請人代理人への義務付け
本件対象製品は展示会場においてアクリルケースや外装で覆われており、内部構造まで公知となっていたわけではない。分解査察によって特許侵害の成否とは関係のない技術的秘密が露見する蓋然性がある。
原命令では、鑑定人や執行官に秘密保持義務が課されていた一方で、立ち会った申請人代理人に対する義務付けが遺漏していた。侵害判断報告書(第4項)の目的外使用禁止(第14項)だけでは、査察現場で代理人が直接知得した「報告書に記載されない技術情報」の漏洩を防止できないため、代理人に対する直接の秘密保持義務および第三者開示禁止を明記して是正する必要がある。

(4)再審理段階における被申請人の主張立証責任
申請人は、被申請人が現時点で具体的な営業秘密の内容を開示・主張していないと反論したが、証拠保全により相手方がどのような情報を知得したかを把握できない被申請人に対し、再審理段階で具体的な秘密情報の特定・立証を求めることは手続的正義および訴訟経済に反し妥当ではない(RoP第197.6条第3文の趣旨にも合致)。特許侵害立証に必要な情報は専門家報告書の開示手続(命令第12項・第13項)において適切に担保されるため、申請人の防御権・立証権を不当に害することはない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. UPCにおける証拠保全手続(Saisie型手続)の秘密保持運用の確立
UPCの実務において、ex parteでの証拠保全・査察命令を発令する場合、相手方の営業秘密保護措置(立会代理人に対する秘密保持義務、報告書提出前の事前開示制限等)が厳格に要求されることが再確認された。原命令におけるドラフティング上の遺漏(代理人の秘密保持義務の記載漏れ)であっても、RoP第197条に基づく再審理手続を通じて迅速に補正される先例となる。

2. 展示会製品に対する査察範囲と「公知性」の限界
見本市等に物理的に出品されている製品であっても、外観から容易に把握できない内部機構・電子的測定値等については当然に秘密情報としての保護対象となり得ることが示された。展示会での保全執行を申し立てる側および受ける側の双方案件において、保護範囲のベンチマークとなる。

3. 専門家の中立性確保と当事者間接触の遮断
証拠保全手続の公正性を担保するため、裁判所指定の専門家と申請人代理人との個別接触禁止や、本案手続前の無断追加検査の禁止条項が実務上極めて有効に機能することが明確化された。

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