【統一特許裁判所 第一審裁判所ブリュッセル地方部 / 2026年8月14日】UPC_CFI_1357/2025, UPC_CFI_629/2025 - 追加準備書面提出許可申請(RoP第36条)および不適法書面排除申請(RoP第9条)に関する手続命令

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、原告(特許権者:ESTABLISHMENT LABS S.A.、以下「LABS」)が欧州特許(EP 3 107 487 B1)に基づき被告ら(GC Aestheticsグループ計13社)に対して提起した特許権侵害訴訟(ワークフロー1)と、被告らによる無効反訴(ワークフロー2)および原告による特許訂正申請(ワークフロー3)が併行審理されている事案である。

2026年7月30日、LABSは無効反訴に対する被告らの答弁への再答弁書および特許訂正に関する答弁への再答弁書(以下「LABS再答弁書」)を提出した。しかし、その中には本来の反訴・特許訂正の枠組みを超え、侵害論(Infringement)、侵害行為(Acts of Infringement)、裁判管轄(Jurisdiction)、救済(Relief)に関する主張が含まれていた。

これに対し被告らは、統一特許裁判所手続規則(RoP)第9条に基づき、所定の書面交換回数(RoP第12条第1項)を超えた不適法な主張であるとして、上記各セクション(担保提供に関する§611〜616を除く)の排除および修正書面の提出を命じるよう裁判所に申し立てた。LABSはこれに対抗し、被告らの直前の書面で新たに提起された論点に対する反論権を主張して、黙示的(implicit)な、または予備的に明示的(explicit)なRoP第36条に基づく追加準備書面提出の許可を求めた。

2. 判決の主文

審理裁判官(Judge-Rapporteur)は以下の通り決定した。

  • LABS再答弁書のうち、「侵害(Infringement)」および「救済(Relief)」(担保に関する§611〜616を除く)の各セクションを不適法とし、本件手続から排除する。
  • LABS再答弁書のうち、「侵害行為(Acts of Infringement)」および「裁判管轄(Jurisdiction)」の各セクションについては、RoP第36条に基づき手続への導入を許可する。
  • LABSに対し、不適法と判断されたセクションを削除した修正再答弁書を、本命令から16日以内に提出することを命じる(ただし、合議体によるレビュー申請がなされた場合を除く)。
  • 被告らに対し、適法と認められたLABSの追加主張に対する反論書面を提出することを許可し、その提出期限を2026年9月7日まで延長する。
  • 本手続の費用負担については、本案判決において判断する。

3. 主な争点

  • 争点1: RoP第36条に基づく追加準備書面の許可申請において「黙示の申請(implicit request)」が認められるか
  • 争点2: 侵害訴訟の書面交換終了後に提出された再答弁書中の「侵害論」「侵害行為」「裁判管轄」「非UPC締約国の国内法適用(§587)」等の主張は、RoP第36条に基づき例外的に許容されるべきか

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1) 黙示の申請の否定(RoP第36条の形式的要件)

RoP第12条第1項の下、当事者に認められる書面提出は原則2往復に限定されている。裁判所は、RoP第36条に基づく追加準備書面の提出申請は「明示(formal/explicit)」になされる必要があり、RoP上「黙示の申請」という制度は存在しないと判示し、LABSの黙示の申請に基づく主張を排斥した。

(2) 明示の申請に対する個別的判断

RoP前文第4項が定める「柔軟かつ効率的で費用対効果の高い手続管理」の原則を念頭に、LABSが予備的に申し立てた明示のRoP第36条申請についてセクションごとに判断した。

  • 「侵害(Infringement)」および「救済(Relief)」セクション:
    単なる技術的侵害論の蒸し返し等であり、新たな追加書面を認めるべき正当な理由が存在しないため不適法(排除)。
  • 「侵害行為(Acts of Infringement)」および「裁判管轄(Jurisdiction)」セクション:
    被告らの直前の書面において、UPC控訴裁判所の最新判例(Dyson v Dreame, Fujifilm v Kodak, Adobe v Keeex等、ロングアーム管轄権に関する判例法)に基づく新たな申立や論点が導入されていた事実を認定。LABSにこれらへの書面での反論機会がなかったこと、口頭審理のみに委ねるよりも事前に書面で整理させることが裁判所にとっても訴訟経済・手続効率上資すること、および両セクションは事実関係上密接不可分であることを理由に、提出を適法として認容した。
  • 非UPC加盟国の国内法準拠に関する主張(§587):
    外国法(国内法)は事実問題として扱われ、裁判所に職権知悉義務はないため、本来は初期段階で主張立証されるべきであった。しかし、本案判断に不可欠な情報であること、および中間協議(Interim Conference, RoP第104条(e))において審理裁判官が追加指示する権限を有することを考慮し、手続的効率性の見地から例外的に許容した。

(3) 武器対等の原則(Equality of Arms)と審理の公正

LABSの追加主張を一部認容したことに伴い、手続的公平性を担保するため、被告らに対して訂正申請に対する再答弁書内での反論機会を付与し、提出期限を実質5営業日延長(2026年9月7日まで)した。また、裁判官が不適法な主張を予断を持って読取・審理することを防ぐため、LABSに対して不適法部分を物理的に除外した「修正版再答弁書」の再提出を命じた。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • RoP第36条の厳格な適用と明示的申請の要件: UPC実務において、定められた往復回数を超える書面の提出は原則として厳しく制限される。追加の主張を行う場合は、単に書面を提出して「黙示の申請」と抗弁することは許されず、RoP第36条に基づく明示的な許可申立(Application)を適時に行う必要がある。
  • 発展途上にあるUPC判例法への追従と手続的効率性(RoP前文第4項): UPC控訴裁判所等の最新判例に基づき相手方が新たな防御を展開した場合、審理裁判官は反論権の保障および審理の充実化(手続効率性)の観点から、RoP第36条による追加書面提出を柔軟に認める傾向にある。
  • 不適法書面の排除と「修正書面(Revised Pleadings)」の提出実務: 不適法と判断されたセクションが含まれる書面について、本案判断を行う裁判官への予断排除を目的として、該当箇所を削除したクリーン版の提出を義務付ける実務プラクティスが確認できる。

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