【統一特許裁判所 控訴裁判所 / 2026年8月19日】UPC-CoA-908/2025, UPC-CoA-909/2025, UPC-CoA-918/2025 - 卵用包装容器に関する特許権侵害訴訟および特許無効反訴控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、卵用包装容器(パルプモールド製パック)に関する欧州特許(EP 2 755 901、以下「本件特許」)の特許権者である原告・控訴人Hartmann Packaging A/S(以下「Hartmann」)が、被告・被控訴人Omni-Pac Ekco GmbH Verpackungsmittelら(以下「Omni-Pac」)による卵包装容器「ComPac」の製造・販売が本件特許のクレーム1、5、6および8を侵害するとして差止および損害賠償等を請求した事案である。これに対し、Omni-Pacは非侵害を主張するとともに、本件特許の新規性・進歩性欠如(先行技術GDM1、GDM6等に基づく)を理由とする特許無効の反訴を提起した。

第一審(デュッセルドルフ地方部)は、クレーム1(物)についてGDM1に対して進歩性を欠くとしつつ補助請求2の限定に基づき特許を維持し、クレーム6(方法)については有効と判断した。また、被疑製品は構成要件を充足しないとして侵害請求を棄却した。これに対し双方が控訴した。

2. 判決の主文

1. Hartmannの控訴(UPC-CoA-908/2025[侵害]およびUPC-CoA-909/2025[無効反訴])をいずれも棄却する。
2. 第一審判決の一部(主文A項)を取り消し、本件特許(EP 2 755 901 B1)を補助請求2のクレーム1〜8の範囲に限定して維持し、それを超える部分を無効とする(クレーム6の原クレームは進歩性欠如により無効とされた)。
3. 訴訟費用の負担:侵害控訴(908/2025)の費用は全額Hartmannが負担。無効反訴控訴(909/2025及び918/2025)の費用はHartmannが75%、Omni-Pac各社が12.5%ずつ負担する。

3. 主な争点

  • 争点1: 控訴審における新主張・新証拠の許容性(UPC手続規則(RoP)222条2項の解釈)
  • 争点2: 本件特許クレーム1(構成要件2.2)のクレーム解釈(「上方に延びる保持突起」が従来の「可撓性閉鎖フラップ」を排除するか否か)
  • 争点3: 本件特許の有効性(先行技術GDM1・GDM6に対する新規性・進歩性)
    • クレーム1(原クレーム・補助請求1・補助請求2)の進歩性
    • クレーム6(原クレーム・補助請求2)の新規性および進歩性
  • 争点4: 被疑侵害製品による特許権侵害の成否(文言侵害の有無)

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

(1) 控訴審における手続的判断(新主張・新証拠の許容性)

UPC手続規則(RoP)222条2項は第一審で提出されなかった「請求、事実及び証拠」を裁量で却下できる旨定めているが、これは法的主張(クレーム解釈を含む)には適用されない。第一審の事実関係に基づく新たな法的解釈の主張は適法である。一方、Hartmannが控訴審で新たに提出した証拠(付属書31〜34)については、第一審で提出できなかった正当な理由がなく、関連性も低いため却下された。

(2) クレーム解釈(構成要件2.2:保持突起の意義)

欧州特許条約(EPC)69条およびその解釈に関する議定書に基づき、クレームは当業者の視点から明細書および図面を参酌して解釈される。本件特許の課題は、広いラベル表示面積の確保と機械による単一動作での確実な閉鎖・施錠を両立させ、従来の可撓性フラップによる製造・輸送コストを削減することにある。したがって、構成要件2.2の「底部から上方に延びる少なくとも1つの保持突起(retainment projection)」は、ヒンジ接続された従来の「可撓性閉鎖フラップ(flexible locking flap)」を排除するものと解釈される。

(3) 特許の有効性判断(進歩性・新規性)

  • クレーム1(原クレーム及び補助請求1): 先行意匠・技術であるGDM1は、卵容器の基本的構造および下向き・外向きの保持ノーズを開示している。GDM1に材質(繊維/パルプ材)の明示はないものの、卵容器においてパルプ材を選択することは当業者の周知技術・通常の実務(ルーチンの選択)にすぎず、進歩性を欠く(無効)。ラベルでノーズと開口を覆う限定を加えた補助請求1も、GDM1の記載から自明である。
  • クレーム1(補助請求2): 「ノーズが開口部の下縁に引っ掛かるフックとして機能する」という限定について、GDM1にはそのようなフック構造や開示はなく、当業者が容易に想到できたとはいえないため、進歩性を具備し有効である。
  • クレーム6(方法の原クレーム): 成形時に変形を補償するように突起と開口部を相対配置する工程(構成要件6.3)について、パルプ吸引成形および乾燥工程で変形が生じることは当業者の技術常識であり、GDM1を出発点として通常の試行錯誤によって当該配置を行うことは容易である。したがって、クレーム6(原クレーム)はGDM1に対して進歩性を欠き無効である(第一審判断の変更)。
  • クレーム6(補助請求2): クレーム1と同様にフック機能の限定が付加されており、GDM1に対して進歩性を有し有効である(また、製造工程要件を欠く先行技術GDM6に対しても新規性を有する)。

(4) 侵害論(文言侵害の不成立)

本件特許の有効な範囲(補助請求2)に照らして検討するに、Omni-Pacの被疑製品「ComPac」は、独立した「上方に延びる保持突起」を備えておらず、従来の折り曲げを要する「可撓性閉鎖フラップ」を採用している。したがって、被疑製品は構成要件2.2、2.2.1(およびクレーム6の6.1.2.1)を充足せず、文言侵害は成立しない(Hartmannは控訴審で均等論の主張を撤回)。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • UPC控訴審における審理対象の厳格化(RoP 222条2項の運用): 第一審で提出可能であった新規な事実・証拠は控訴審で厳格に排除される一方、クレーム解釈などの「純粋な法的主張(matter of law)」は新たな切り口であっても許容されるという区別が明確に示された。
  • 「課題および先行技術との対比」に基づくクレーム限定解釈: クレーム文言上明示されていなくても、明細書に記載された従来技術の欠点克服や単一操作による施錠という発明の技術思想(課題解決の手段)に基づき、従来構造(可撓性フラップ)がクレームの文言から排他的に解釈された。侵害論と有効性論の整合性を図るクレーム解釈実務の典型例である。
  • 素材の転換と製造パラメータに関する進歩性基準: 周知材料(プラスチックからパルプモールドへ)への代替や、成形時における変形を補償するための一般的な試行錯誤(パラメータ調整)は、特別な予期せぬ効果がない限り進歩性を否定する事情となることが再確認された。

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