【EPO審判部 / 2026年5月20日】T 0768/24 - 僧帽弁置換用人工心臓弁デバイスに関する特許の新規性・進歩性・中間的一般化および記載要件(EP 2750630)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、僧帽弁置換のための経血管導入可能な人工心臓弁デバイス(欧州特許第2750630号)に関する特許付与後の異議申立および審判(Appeal)手続である。 欧州特許庁(EPO)異議部は、補助請求30(Auxiliary Request 30)に基づく補正後の特許を維持する中間決定を下した。これに対し、特許権者(Twelve, Inc.)は付与時クレームに基づく特許維持(主請求)を求めて控訴し、異議申立人(Abbott Cardiovascular Systems, Inc.)は特許の完全取消(Revocation)を求めて双方控訴した。

2. 判決の主文

両当事者(特許権者および異議申立人)の控訴を棄却する(The appeals are dismissed)。 (これにより、補助請求30に基づく補正後の特許維持を認めた異議部決定が確定・維持された。)

3. 主な争点

  • 争点1:主請求(付与時クレーム1)の新規性(EPC 54条):先行技術文献D26(WO 2011/072084 A2)が、下流側に延びる弁支持部、弁支持部が実質的に変形しない構成、および経血管導入構成を開示しているか。
  • 争点2:補助請求30の新規事項追加の有無(EPC 123条(2)・中間的一般化):原出願に開示されていた経皮的アプローチや具体的寸法、弁支持部と保持部の「機械的隔離」等の特徴をクレームから省略したことが、許されない中間的一般化に当たるか。
  • 争点3:補助請求30の実施可能要件/開示の十分性(EPC 83条):「機械的隔離」が明示的に記載されていないことで、クレーム全範囲にわたって機能しない態様が含まれ、開示不十分となるか。
  • 争点4:補助請求30の新規性・進歩性(EPC 54条、56条):「弁支持部から外側かつ上流方向に延びる複数の可撓性円弧状リブ(extending outward from the valve support and in an upstream direction)」という限定において、用語「extend from」を単なる相対的位置関係と解すべきか、構造的な起点(起生)と解すべきか。
  • 争点5:異議部への事件差戻しの要否(RPBA 2020第11条):審判部が異議部と異なる判断理由(クレーム解釈)を採用した場合に「特段の理由(special reasons)」として差戻しが認められるか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

1. 主請求の新規性欠如(EPC 54条)

  • クレーム1の「弁支持部が保持部から下流方向に延びる」構成(構成1.2)について、D26の図6等に示されるワイヤ支持部のループ146はステント(保持部)の下流端を越えて延びており、弁支持部全体が延びている必要はないため、D26により開示されている。
  • 「保持部が弁輪形状に適合する間、弁支持部は実質的に変化しない(remains substantially unchanged)」という構成(構成1.3)は、人工弁としての機能を維持し得る軽微な変形を排除するものではなく、D26の展開後の機能的形状を維持するワイヤ支持部構造と同一である。
  • 「カテーテル内で経血管導入可能」とする構成(構成1.4)について、D26には経血管(経静脈・経動脈)アプローチが一般的に開示されており、テザー(係留具)は選択的(オプション)であると解釈できるため、主請求はD26により新規性を喪失する。

2. 補助請求30の新規事項追加(EPC 123条(2))の否定

  • 異議申立人は、原出願の特定の実施形態に記載された個別特徴の省略が中間的一般化に当たると主張したが、クレームから特徴が省略されたことのみをもって直ちに中間的一般化とはいえない。省略された特徴が、クレームされた他の特徴と「不可分に結合(inextricably linked)」していることが立証されない限り、新規事項の追加には当たらない(T 824/23、T 1888/22等の確立した判例法理)。
  • 「機械的隔離」は、構成1.3の機能的要件(保持部が変形しても弁支持部が実質的に変化しないこと)として既に反映されており、独立した構造的要件として不可分に結合しているとは認められないため、その明示的記載の省略は許容される。

3. 補助請求30の開示の十分性(EPC 83条)の肯定

  • 構成1.3自体が限定的特徴(limiting feature)として機能しているため、機械的隔離が達成されず弁支持部が大きく変形してしまうような「機能しない態様」はそもそもクレームの技術的範囲に含まれない。明細書には当業者が構成1.3を実現するための十分な技術的指針が記載されているため、実施可能要件を満たす。

4. 補助請求30の新規性・進歩性(EPC 54条、56条)の肯定

  • クレーム解釈(「extend from」の意義):クレームの文脈上、「〜から延びる(extend from)」という文言は、単なる空間的な相対配置(外側に位置すること)を意味するにとどまらず、当該構造部材がその対象物から直接起生・分岐しているという「構造的関係(structural relationship)」を要求すると解釈される。
  • 当てはめ:D26のカフのセグメント122は、ワイヤ支持部126から離隔(offset)して配置された別個の構造であり、弁支持部から直接起生しているものではないため、補助請求30はD26に対して新規性を有する。
  • 進歩性:D26においてワイヤ支持部とカフセグメントとの間にオフセットを設ける構成は、カフの歪みが弁支持部に伝達するのを防ぐ機能を有している。当業者が、弁尖の機能を損なうリスクを冒してまで、あえてオフセットを排してリブが弁支持部から直接延びるよう改変する動機付けはなく、自明の設計変更とはいえない。

5. 異議部への差戻し請求の却下(RPBA 2020第11条)

  • 「extend from」の解釈は既に異議申立手続でも議論されていた論点であり、審判部が異議部と異なる理由付けで結論に至ったとしても、それ自体は審判手続規則(RPBA 2020)第11条に定める「差戻しのための特段の理由(special reasons)」には該当しない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

1. 「中間的一般化(Intermediate Generalisation)」に対する反論の確立した規範
欧州特許実務において、原出願の特定の実施例から一部の構成要素のみを抽出して補正した場合、新規事項追加(EPC 123(2))の拒絶理由が頻発する。本判決は、単に「原出願に併記されていた特徴が省略されている」ことのみでは足りず、「省略された特徴がクレームされた特徴と不可分に結合(inextricably linked)しており、その省略によって新たな技術情報がもたらされたこと」を立証する必要があるというEPOの厳格な判断枠組みを再確認している。

2. クレーム文言「extend from」の解釈と新規性・進歩性の境界
空間的配置を示す表現(extending outward/upstream)と結びついた前置詞「from」について、単なる幾何学的な位置関係(ある基準部材より外側に位置すること)ではなく、「構造的な起点・起生(point or region of origin)」を意味すると厳格に解釈した。クレーム解釈において部材間の物理的・構造的接続関係を明確に区別し、先行技術との差別化(新規性・進歩性の確保)に成功した実務上参考となる事例である。

3. 機能的限定クレームと実施可能要件(EPC 83条)の関係
「〜する間、〜が実質的に変化しない」といった機能的・結果的記載が存在する場合、機能不全となる態様はクレームの範囲外に自動的に排除されるため、明細書にその機能を達成するための具体的指針があれば、全範囲における開示不十分の抗弁を排斥できる点が明確に判示されている。

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